(6)郵政省における行政手続きの電子化
?@ 許認可申請・届出の磁気ディスクによる提出
郵政省では、第一種電気通信事業者等が郵政大臣に提出する関係書類について事務処理の効率化を図るため、平成7年度以降、順次、磁気ディスクによる提出を認めており、現段階では、電気通信役務通信量、財務諸表、工事担当者や電気通信主任技術者に係る認可申請書の添付書類等において磁気ディスクによる提出が行われている。
次表に、磁気ディスクによる提出が認められている電気通信役務量等状況報告に関する報告事項を示す。
次表より明らかな通り、本報告には量の多い数値データが含まれており、磁気ディスクでの提出は、提出側からすれば膨大な数表を印刷するコストを、行政側としては膨大な書類の管理を省略できる。また、提出された数値データをコンピュータに格納することにより、時系列的な分析による通信動向の把握や次年度以降の通信需要の予測等を行うことが可能となり、通信に関する施策の策定に役立てられる等、メリットは大きい。
表3−2 電気通信役務通信量等状況報告
前ページ 目次へ 次ページ